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投稿者: webmaster 投稿日時: 2012-2-22 5:25:37 (64 ヒット)
政治

総務人第439-1号
平成24年2月9日

各所属長様

総務局長

労使関係に関する職員のアンケート調査について(依頼)

先月は、年度末のお忙しい中、「労使関係についての調査」にご協力頂きありがとうございました。
引き続き労使関係の適正化を図る取組みとして、別添市長メッセージのとおり、「労使関係に関する職員アンケート調査」を次のとおり実施します。
つきましては、所属職員に周知いただくとともに、調査についてご協力いただきますようよろしくお願いします。

1 調査内容 別紙「労使関係に関する職員アンケート調査」のとおり

2 調査対象 大阪市職員(ただし、任期付職員、再任用職員、非常勤嘱託職員、臨時的任用職員、消防局職員を除く)

3 調査期間 平成24年2月10日(金)〜16日(木)

4 調査実施の職員周知及び方法について
(1)職員周知
・ 調査内容は、庁内ポータルに掲載(2月10日予定)します。
(庁内ポータル>所属サイト>総務局)
各職員には総務局人事課から調査依頼を個人アドレス宛てに送付します。
(2)調査方法
・今回の調査は庁内ポータル上の「庁内アンケートサイト」を使用して行います。
また、速やかに集計・分析を行う必要があるため、紙での回答は受け付けません。
・庁内ポータルへの接続台数が十分でない職場については、庁内パソコンの使用調整
を行い、全職員が回答できるようにお願いします。
・派遣職員など庁内ポータルへの接続環境がない者、育児休業者や病気休職者など調
査期間中不在の者は対象外とします。
回答した内容の集計については、庁内アンケートサイトシステムにより行いますの
で、所属での取りまとめは不要です。
5その他
調査、回答方法等、ご質問があれば担当までお問い合わせください。
担当:総務局人事部人事課人事グループ●・●●(電話●●●●-●●●●)

------------------------------------------------------------

2012年2月9日

職員各位

アンケート調査について

市の職員による違法ないし不適切と思われる政治活動、組合活動などについて、次々に問題が露呈しています。
この際、野村修也・特別顧問のもとで、徹底した調査・実態解明を行っていただき、膿を出し切りたいと考えています。
その一環で、野村特別顧問のもとで、添付のアンケート調査を実施いただきます。
以下を認識の上、対応よろしくお願いします。

1)このアンケート調査は、任意の調査ではありません。市長の業務命令として、全職員に、真実を正確に回答していただくことを求めます。
正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます。

2)皆さんが記載した内容は、野村特別顧問が個別に指名した特別チーム(市役所外から起用したメンバーのみ)だけが見ます。
上司、人事当局その他の市役所職員の目に触れることは決してありません。
調査票の回収は、庁内ポータルまたは所属部局を通じて行いますが、その過程でも決して情報漏えいが起きないよう、万全を期してあります。
したがって、真実を記載することで、職場内でトラブルが生じたり、人事上の不利益を受けたりすることはありませんので、この点は安心してください。
また、仮に、このアンケートへの回答で、自らの違法行為について、真実を報告した場合、懲戒処分の標準的な量定を軽減し、特に悪質な事案を除いて免職とすることはありません。

以上を踏まえ、真実を正確に回答してください。

以上

大阪市長 橋下徹(注1・自署)

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参考 (別紙)

・実際の回答は庁内ポータルの「アンケートサイト」を利用していただきます。
・紙での回答は受け付けませんので、必ず「アンケートサイト」を使用してください。

Q1 あなたの氏名をご記入ください。【氏名: 】

Q2 あなたの職員番号をご記入ください。【職員番号: 】

Q3 あなたが所属する部署をお答えください。

Q4 あなたの職種をお答えください。
□1.事務(行政職・企業職・病院事務・学校事務)
□2.技術(行政職・企業職)
□3.技能職員(市長部局)
□4.運輸職員 □5.運転士(手) □6.車掌
□7.駅務員 □8.技術員 □9.技能職員
□10.技能職員(水道局) □i1.技能職員(病院局)
□12.管理作業員 □13.給食調理員 □14.作業員・電気作業員・汽かん員
※4〜9は交通局職員 12〜14は教育委員会(学校園)職員
□15.ヘルパーコーディネーター □16.音楽士 □17.介護福祉職員
□18.監理事務職員 □19.機関長 □20.司書 □21.社会教育主事(補)
□22.守衛 □23.船長 □24.電話交換手
□25.福祉職員 □26.臨床心理職員 □27.保育士 □28.医師
□29.歯科医師 □30.医療技術職員 □31.栄養士 □32.獣医師
□33.薬剤師 □34.看護師 □35.助産師 □36.保健師
□37.学芸員(補) □38.研究員 □39.業務員 □40.技術作業員
□41.事業担当主事補 □42.自立支援員 □43.生活支援員
□44.教員 □45寄宿舎指導員 □46.日常生活訓練助手
□47.実習助手 □48.指導員 □49養護職員

Q5 あなたの職員区分をお答えください。
□1.局長級・区長 □2.部長級 □3.課長級
□4.課長代理級 □5.係長級 □6.係員
□7.技能統括・作業長[技能労務職]
□8.部門監理主任・副作業長[技能労務職]
□9.業務主任[技能労務職] □10.一般職員[技能労務職]
━1━
------------------------------------------------------------

Q6 あなたは、これまで大阪市役所の組合が行う労働条件に関する組合活動に参加したことがありますか(現在組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。
(注)「誘った人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

□1.誘われていないが、自分の意思で参加した。

□2.誘われたので参加した。
→〔活動内容: 〕
→〔誘った人: 〕
→〔誘われた場所(例:執務室): 〕
→〔誘われた時間帯(例:昼休み): 〕

□3.参加していないが、誘われたことはある。
→〔誘われた活動の内容: 〕
→〔誘った人: 〕
→〔誘われた揚所: 〕
→〔誘われた時間帯: 〕

□4.参加したことも、誘われたこともない。

□5.組合に加入したことはない。
━2━

------------------------------------------------------------

Q7 あなたは、この2年間、特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動も含む。)に参加したことがありますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

(注)「誘った人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

□1.誘われていないが、自分の意思で参加した。

□2.組合(組合の役職者など構成員を含む)から誘われたので参加した。
→〔活動内容: 〕
→【誘った人: 】
→【誘われた場所(例=執務室): 】
→【誘われた時間帯(例:昼休み): 】

□3.組合以外の者(職場の上司など)から誘われたので参加した。
→〔活動内容: 〕
→【誘った人: 】
→【誘われた揚所: 】
→【誘われた時間帯: 】

□4.参加していないが、組合から誘われたことはある。
→【誘った人: 】
→【誘われた場所: 】
→【誘われた時間帯: 】

□5.参加していないが、組合以外の者(職場の上司など)から誘われたことはある。
→【誘った人: 】
→【誘われた場所: 】
→【誘われた時間帯: 】

□6.誘われたことも、参加したこともない。
━3━

------------------------------------------------------------

Q8 あなたは、この2年間、職場の関係者から、特定の政治家に投票するよう要請されたことはありますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

(注)「要請した人」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

□1.要請されたことがある。
→ロa.組合(組合の役職者など構成員を含む)からの要請
【要請した人: 】
□b.組合以外の者(職場の上司など)からの要請
【要請した人: 】
【要請された場所(例:執務室): 】
【要請された時間帯(例:昼休み): 】

□2.要請されたことはない。

Q9 いわゆる「紹介カード」・(特定の選挙候補者陣営への提供を目的として、知人・親戚などの情報を提供するためのカード)について伺います。

(注)「カードを配布した人」「紹介カードの配布を依頼した人」「言われた相手」の氏名は、回答いただかなくても構いません。末尾に記載した通報窓口に無記名で情報提供していただくことも可能です。

(1)あなたは、この2年間、「紹介カード」を配布されたことがありますか。

□1.配布され、受け取った。
→【カードを配布した人: 】
→【カードを配布された場所(例:執務室): 】
→【カードを配布された時間帯(例:昼休み): 】

□2.配布されたが、受け取らなかった。
→【カードを配布した人: 】
→【カードを配布された場所: 】
→【カー一ドを配布された時間帯: 】

□3.配布する側だった。
→【紹介力一ドの配布を依頼した人: 】
→【配布方法: 】

□4.配布されたことがない。

━4━

------------------------------------------------------------

(2)(1)で「受け取った」と答えた方のみお答えください。「紹介カード」を記入・返却しましたか。

□1.知人・親戚などの情報を記入して返却した。
□2.知人・親戚などの情報を一切記入せずに返却した。
□3.返却しなかった。

(3)(2)で「記入して返却した」と答えた方のみお答えください。記入して返却した理由は何ですか。

□1.カードに記載された選挙候補者を応援したいと思ったから。
□2.記入・返却に協力しないと、「不利益が及ぶ」といった趣旨のことを言われたから。
→【言われた相手: 】
→【言われた場所(例:執務室): 】
→【言われた時間帯(例:昼休み): 】
→どのような不利益が及ぶと言われましたか
【 】

□3.直接に「不利益が及ぶ」と言われたわけではないが、記入・返却に協力しないと、「不利益が及ぶ」可能性があると思った
から。
→【なぜそう思いましたか: 】
→どのような不利益が及ぶ可能性があると思いましたか
【 】

Q10 組合の幹部は、職場において優遇されていると思いますか(組合加入の有無を問わず全員お答えください)。また、その場合、これを指摘しづらい雰囲気があるとすれば、具体的には、どのようなものでしょうか。

□1.思う。
→〔理由: 〕
→〔指摘しづらい理由: 〕

□2.思わない。
━5━

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Q11 職員の採用について、お尋ねします(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

□1.政治家の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった者がいる。
□2.組合幹部の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった者がいる。
□3.市職員の推薦により、採用で有利に取り扱ってもちった者がいる。
□4.上記以外の者の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった者がいる。
→【具体的に: 】
□5・自分自身が上記のような者の推薦により、採用で有利に取り扱ってもらった。
→【具体的に: 】
※なお、現業職員の不透明な採用があったことに対応して、全体として研修制度を設けることを検討していますので、こうした採用であったことだけを理由に免職になることはありません。
□6.採用で有利に取り扱ってもらう例はない。

Q12 この2年聞・職場において選挙のことが話題になったことはありますか(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。また、その話題の中であなたへの投票依頼の意図を感じたことはありますか。

□1.休み時間に、仲間同士の雑談の中で話題になった。
□2.組合の幹部が、勤務時間中に、職務に関連して話題にした。
→【具体的に: 】
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□3.組合の幹部が、勤務時間中に、職務と無関係に話題にした。
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□4.職場の上司が、勤務時間中に、職務に関連して話題にした。
→【具体的に: 】
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□5.職揚の上司が、勤務時間中に、職務と無関係に話題にした。
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□6.職場の同僚や部下が、勤務時間中に、職務に関連して話題にした。
→【具体的に: 】
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□7.職場の同僚や部下が、勤務時聞中に、職務と無関係に話題にした。
→□a.投票依頼の意図を感じた □b.投票依頼の意図は感じなかった
□8.一切話題になったことはない。
━6━

------------------------------------------------------------

Q13 職場における以下の組合活動及び選挙運動に関して、問題ないと思われる選択肢に レ(注2・✔の意) をご記入ください。(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

□1.勤務時間外であれば(休暇をとれば)、職場内で組合活動を行っても構わない。
□2.勤務時間内であっても、職場の外であれば組合活動を行っても構わない。
□3.勤務時問外であれば(休暇をとれば)、職場内で選挙運動をしても構わない。
□4.勤務時間内であっても、職場の外であれば選挙運動を行っても構わない。
□5.職場の同僚等に、親戚等の連絡先を尋ねるのは選挙運動に当たらない。
□6,職場の同僚等に、候補者を応援する葉書を渡すのは選挙運動に当たらない。
□7.職場の同僚等に、街頭演説への参加を促すのは選挙運動に当たらない。

Q14 この2年間の大阪市の広報活動等について、どのように感じているかお尋ねします(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください)。

□1.市民に配布された文書に、特定の候補者の政策を支持する内容があった。
→【具体的に: 】
□2.選挙前に、市民に対する便宜供与が増えた。
→【具体的に: 】
□3.選挙前に、テレビやラジオなどを通じた宣伝活動が増えた。
→【具体的に: 】
□4.市民協働の活動を通じて、特庫の候補者の政策が伝えられた。
→【具体的に: 】
□5.その他
→【具体的に: 】
□6.特に感じていることはない。

Q15大阪市における組合活動や選挙運動に関して、自由に回答してください。
〔 〕
━7━

------------------------------------------------------------

Q16 あなたは、組合に加入していますか。
□1.加入している。
□2.現在は加入していないが、過去に加入していたことがある。
→現在加入していない理由
□a.加入資格がなくなった □b.その他
→その他を選釈した方はその理由(回答するか否かは自由です)
【 】
□3.加入したことはない
→一度も加入されていない理由(回答するか否かは自由です)
【 】

Q17 あなたは、組合に加入することによるメリットをどのように感じています(ました)か、(複数回答可。現在組合に加入してい

ない方でも.過去に加入した経験のある方はお答えください。なお、回答するか否かは自由です)。

□1.特にメリットは感じないが、みんなが加入しているので。
□2.職場の人聞関係が良好になる。
□3.様々なレクリエーションに参加できる。
□4.組合に入っていると情報が入りやすい。
□5.昇進や異動などの面で有利である。
□6.その他
→【具体的に: 】

Q18 あなたは、組合にはどのような力があると思いますか(複数回答可。組合加入の有無を問わず全員お答えください。なお、回答するか否かは自由です)。

ロ1.職員の労働条件を改善してくれる。
□2.組合の幹部推薦があれば、市の職員として採用されやすい。
□3.市の政策決定に対して影響力を持っている。
□4.職員の人事(昇進・異動など)に対して影響力を持っている。
□5.市の政策に関する情報が豊富である。
□6.職員の人事に関する情報が豊富である。
□7.地域の有力者(町会長など)との繋がりが深い。
□8.その他
→【具体的に: 】
━8━

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Q19 あなたは、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益は、どのようなものがあると思いますか(複数回答可。組合加入の有無を商わず全員お答えください。なお、回答するか否かは自由です)。

□1.職場の人間関係に悪影響がある。
□2.昇進の道が狭まる恐れがある。
→【具体的に: 】
□3.不本意な場所に異動となる恐れがある。
□4.職務の遂行に必要な情報が入りにくくなる。
□5.地域の有力者(町会長など)から睨まれて暮らしにくくなる恐れがある。
□6.その他
→【具体的に: 】

Q20 あなたは、これまで組合に待遇等の改善について具体的に相談したことがありますか(現在組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。ある揚合、その場所、時間帯はどうでしたか(なお、回答するか否かは自由です)。

□1.ある。
→【相談した揚所(例:執務室),:
→【相談した時間帯(例=昼休み):
□2.ない。


Q21 あなたは、自分の納めた組合費がどのように使われているか、ご存じですか。(現在組合に加入していない方も過去の経験でお答えください)。

□1.十分な説明を受けている。
□2.よく知らないが、組合活動に適切に使われているものと思っている。
□3.よく知らないため、組合活動に適切に使われているかどうか、疑問がある。
□4.よく知らないが、組合費の使い方に関心はない。
━9━

------------------------------------------------------------

Q23 平成17年の職員厚遇問題を受けて、労使関係の適正化が図られましたが、あなたの職場での変化はどのように思いますか(組合加入の有無を問わず・全員お答えください)。

□1.市全体としても自分の職揚としても適正な関係になり、何の問題もない。
→【以前の問題点: 】
□2.市全体では適正になったが、自分の職場にはまだ問題が残っている。
→【具体的な問題点: 】
□3.あまり変わっておらず、今も市全体の労使関係には問題がある。
→【具体的な問麺点: 】
□4.その他
→【具体的に: 】

ご回答いただきありがとうございました。

Q6、7、8、9について無記名での情報提供をいただける方に関しましては、以下の通報窓口にお願いいたします。

〈通報窓口〉 通報期限・平成24年3月15日(木)迄

郵送の場合
T100-8222
東京蔀千代田区丸の内2-6-1 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所「大阪市通報窓口 弁護士 野村修也」

FAXの場合
●●-●●●●-●●●●「大阪市通報窓口 弁護士 野村修也」

メールの場合
(注3・省略)
━10━


投稿者: webmaster 投稿日時: 2012-1-29 9:34:27 (74 ヒット)
社会

この国と原発:第2部・司法の限界/6止 訴訟どう変わる


「原発訴訟を担当した時、いろんな本を読んだんです」。今も手元にある専門書を手に審理当時を振り返る海保寛弁護士=宮崎市で、和田武士撮影
 ◇判断厳格化は必至
 「実際の原発事故を目の当たりにすると、認識は甘かったと思う」。高浜原発訴訟の1審で裁判長を務め、93年12月の判決で原告の運転差し止め請求を棄却した海保寛弁護士(74)は、テレビに映し出された福島第1原発事故の光景に言葉を失ったという。

 当時は、海外の原発事故の書籍を読みあさって訴訟に没頭した。「老朽化の激しい蒸気発生器の細管が破断すれば、炉心が溶けて放射能被害が出る危険が大きい」とする原告側の主張に対し、判決では「細管破断が炉心溶融(メルトダウン)に至る危険性があるとは認め難い」とした。

 福島第1原発1号機では東日本大震災発生からわずか16時間で、炉心の核燃料の大部分が溶融したとみられている。高浜原発訴訟で争われた内容とは異質だが、海保弁護士は「原発事故の影響の大きさは観念的には分かっていたが……。原発がここまでもろいとは思わなかった」と衝撃を隠さない。

 原発訴訟に関わった法曹関係者の間では、福島事故が今後の原発訴訟に変化をもたらすとみる人が多い。

 福島第2原発3号機訴訟の2審(原告敗訴)で裁判長を務めた鬼頭季郎弁護士(70)は「原発の安全運転に関する行政の基準が厳しくなるのに伴い、司法判断も厳格になっていくのは間違いないだろう」と推測する。女川原発訴訟の1審(同)に関わった塚原朋一弁護士(66)は「『1000年に1度の巨大津波』をどう想定に織り込んでいくのか。今後、審理はますます難しくなる」とみている。

 原発訴訟に的確に対応できるよう、工夫を求める声もある。

 専門性が高いとされる税金や知的財産に関する訴訟では、関係省庁から一時的に裁判所に籍を移し、裁判官をサポートする「調査官」が活躍する。福島第2原発1号機訴訟の2審(同)に関わった木原幹郎弁護士(72)は「原発専門の調査官を設けてもよいのではないか」と話す。

 裁判官の大半は法学部出身。女川原発訴訟1審判決で陪席裁判官を務めた六車明・慶応大法科大学院教授(59)=環境法=は「理系出身者がもっと裁判官になってもいい」と指摘する。「裁判官の研修でも、原発問題を学ぶ機会を設けてはどうか」と提案した。

 最高裁によると、大震災以降に起こされた原発関連訴訟は少なくとも20件に上る。訴訟に携わってきた原告側の関係者は、今こそ司法が原発に厳しい目を向けるべきだと期待を込める。

 福島第2原発1号機訴訟の原告で、今も避難生活を強いられている早川篤雄さん(71)は「本当は司法の責任を果たせなかった裁判所を訴えたいくらい」と言いつつも、「憲法の番人としての本来の役割に目覚め、国民の命を守ってほしい」と望む。

 志賀原発2号機訴訟の1審で住民側を勝訴に導いた元弁護団長の岩淵正明弁護士(61)も訴える。「福島の状況を見ても『想定外だから仕方がない』というのか、『想定外でもあってはならないことだ』というのか。裁判所は被害を直視しなければならない」=おわり

      ◇

 この連載は伊藤一郎、和田武士、野口由紀、篠原成行が担当しました。

毎日新聞 2011年9月22日 東京朝刊


投稿者: webmaster 投稿日時: 2012-1-29 9:33:41 (74 ヒット)
社会

この国と原発:第2部・司法の限界/5 国内初の本格訴訟

 ◇「後世のため資料を」
 「ばかにするな」という憤り。「やっぱりな」という諦め。00年12月、松山地裁。伊方原発2号機訴訟の原告、近藤誠さん(64)=愛媛県八幡浜市=は、全面敗訴の判決をそんな思いで聞いた。判決は新たに分かった活断層の存在を理由に「当初の安全審査は結果的に誤り」としつつも、「重大事故が起きる可能性が高いとは言えない」と請求を退けた。弁護士を付けず、33人の住民のみで提訴してから22年半。原告は21人に減っていた。

 近藤さんらが「手本」にした訴訟がある。73年8月、住民35人が伊方原発1号機の設置許可取り消しを求め、松山地裁に起こした国内初の本格的な原発訴訟だ。


伊方原発1号機訴訟の証人尋問調書。当時は手書きだった(埼玉大共生社会教育研究センター・立教大共生社会研究センター所蔵)=東京都豊島区で7月12日、和田武士撮影
 60年代後半。伊方町での原発建設計画が表面化し、住民らはビラまきやデモなどの抗議行動を展開した。逮捕者や土地契約を巡る自殺者まで出た。そんな中、国は72年11月に1号機の設置を許可。「実力行使の限界」を感じた住民たちは、反原発運動の理論的支柱として活動していた核化学者、久米三四郎・大阪大講師(故人)に相談を持ちかけ、複数の冤罪(えんざい)事件に関わった大阪弁護士会の藤田一良弁護士(82)を紹介された。

 住民と藤田弁護士らの共闘で始まった訴訟。当時、原発の安全審査はブラックボックスと言えた。「訴訟で国から資料を引き出せば、後々につながると考えた」。藤田弁護士は前例がなかった国との闘争の意義を語る。

 準備書面や証人尋問調書など膨大な裁判資料は現在、立教大共生社会研究センター(東京都豊島区)で閲覧できる。

 科学や法律の知識に乏しい住民たちには、未知の裁判で展開された双方の主張が、どこか地に足のつかないものに見えた。原告の漁業、谷本功さん(66)=八幡浜市=は「実際に事故が起きておらず、(危険性を)証明するものがなかった」と振り返る。論争は、事故が「起きる」「起きない」の水掛け論のようにも映った。

 1号機訴訟は92年10月、最高裁で住民側敗訴が確定。「審査に重大な誤りがあった場合は設置許可を違法とできる」との初判断が示された。「裁判所は原発の安全性ではなく、審査手続きの合理性のみを審理する」という趣旨だった。藤田弁護士は「司法とは何なのか、つくづく考えた」と振り返る。

 2号機訴訟の1審敗訴後、近藤さんらは控訴を見送った。1号機訴訟を見て、法廷は国と理論的に対決できる場だとは感じたが、裁判所に住民側の訴えを理解しようという姿勢が感じられなかった。「裁判外の運動で原発を止める」。そう決意した。今も原発反対派市民団体の事務局として活動を続けている。

 控訴断念から10年余り。危惧していた原発事故が起きた。「間に合わなかった」。危険性を訴え続けてきた近藤さんは唇をかんだ。=つづく

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 ■ことば

 ◇四国電力伊方原発(愛媛県伊方町)
 77〜94年、加圧水型軽水炉の1〜3号機の運転を開始。国内では唯一、内海に面した原発でもある。1、3号機は現在、定期検査のため運転を停止している。

毎日新聞 2011年9月21日 東京朝刊


投稿者: webmaster 投稿日時: 2012-1-29 9:32:56 (80 ヒット)
社会

この国と原発:第2部・司法の限界/4 震災で態度一変

 ◇「科学裁判」に消極的
 「非常用発電機2台が同時に壊れる事態は想定していない」。07年2月、静岡地裁の証言席に、班目(まだらめ)春樹・東京大教授(63)=現原子力安全委員長=が着いた。現在も東京高裁で係争中の浜岡原発運転差し止め訴訟。被告・中部電力側の証人として原発の安全性を力説。「ちょっとの可能性まで考えていたら設計できない」と述べた。

 審理に高度の専門知識が必要とされる原発訴訟は、「科学裁判」とも呼ばれる。浜岡原発訴訟では計11人の専門家が出廷し、自説を繰り広げた。


浜岡原発訴訟の控訴審口頭弁論後に会見する弁護団長の河合弘之弁護士(右)と原告団長の白鳥良香さん=東京・霞が関で7月6日、和田武士撮影
 徳山明・元富士常葉大学長(78)=構造地質学=は「想定する東海地震でも安全と、科学的根拠を持って断言できる」と説明。伯野元彦・東京大名誉教授(79)=地震工学=は「浜岡原発の岩盤は固い地盤の『相良層』で十分な安全性がある」と明言した。いずれも中部電力側の証人として、原発の安全性を証言した。静岡地裁は07年10月、専門家の証言を引きながら、「安全評価に問題はなく、安全余裕は十分に確保されている」として、住民側全面敗訴の判決を言い渡した。

 高度な専門性が絡む原発訴訟。裁判所は安全性について踏み込んだ審理・判断をすることに消極的な姿勢もにじませる。

 「原発が安全か否かを直接判断する審理方法は相当ではない」。浜岡原発訴訟の2審・東京高裁。10年4月の口頭弁論で岡久幸治裁判長(62)はそう述べ、「判決に必要な審理はほぼ尽くされている」と言い切った。その態度が原告団代表の白鳥良香さん(78)=静岡市葵区=には、「裁判を放棄しているのと同じ」と映った。

 ところが、東日本大震災が発生すると、高裁の態度は一変する。1年ぶりに開かれた7月6日の口頭弁論で、岡久裁判長は「安全性が立証できなければ、(原発は)止めるということが当たり前」と発言。傍聴席からは拍手がわき起こった。

 事故後は専門家の意見も揺れている。班目氏は3月22日の参院予算委員会で、浜岡原発訴訟での証言について問われ、「割り切り方が正しくなかったことを十分反省している。抜本的な見直しがなされなければならない」と述べた。徳山、伯野両氏は毎日新聞の取材に「原発の審査では津波が弱いという気がしている」「ああいう事態になった以上は、もっと丈夫なものを造るしかない」とそれぞれ話した。想定外の被害が専門家の認識をも変えた。

 「もう私たちは『オオカミ少年』ではない」。原告弁護団長の河合弘之弁護士(67)は、控訴審で新たに津波被害を争点化するよう求めている。=つづく

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 ■ことば

 ◇中部電力浜岡原発(静岡県御前崎市)
 76〜05年、沸騰水型軽水炉の1〜5号機(5号機は改良型)の運転を開始。1、2号機は老朽化を理由に09年に停止した。震災後の5月に国の要請で稼働中の4、5号機を停止し、定期検査中だった3号機の運転再開見送りを決めた。

毎日新聞 2011年9月20日 東京朝刊


投稿者: webmaster 投稿日時: 2012-1-29 9:32:11 (75 ヒット)
社会

この国と原発:第2部・司法の限界/3 覆した住民2勝

 ◇「国策に沿った」上級審
 完全勝訴−−。名古屋高裁金沢支部前で掲げられた垂れ幕に、歓声がわき上がった。03年1月、もんじゅ設置許可無効確認訴訟の差し戻し控訴審判決。原発訴訟で初めて、原告勝訴が言い渡された。95年12月にもんじゅで起きたナトリウム漏れ事故が、強く影響した判決と言えた。

 「私は素人ですから」。川崎和夫裁判長(65)は口頭弁論と並行し、原告と被告を集めた異例の「勉強会」を開催した。基礎的な質問をすることもはばからなかった。原告側は差し戻し後の1審・福井地裁判決(00年3月)で認められなかった、もんじゅ事故の危険性を再び訴えた。原告だった吉村清さん(86)=福井県敦賀市=は「裁判長の訴訟指揮が画期的だった。両方の意見に公平に耳を傾け、判断してくれた」と1審との違いを説明する。


もんじゅ行政訴訟控訴審で原告側の主張を認める判決に、完全勝訴の垂れ幕を掲げる住民側代理人。後方は手を挙げて喜ぶ住民ら=金沢市の名古屋高裁金沢支部で27日、北村隆夫写す
 だが05年5月、最高裁で高裁判決が破棄された。事実認定ではなく、法解釈に誤りがないかを審理するはずの最高裁が、「ナトリウム漏れ事故を踏まえると、原子炉の設置を許可した安全審査に看過しがたい過誤、欠落がある」とした高裁判決の事実認定を大幅に書き換え、判決を下した。

 原告団事務局長を務めた小木曽美和子さん(75)は「国策に沿った政治判決。何のための三権分立なのか」と批判する。最高裁判決に関わった5人の裁判官は取材依頼にいずれも、「応じられない」と回答した。

 06年3月。もう一つの原告勝訴も金沢で言い渡された。志賀原発2号機訴訟で、金沢地裁は「想定を超える地震で、住民らが被ばくする具体的可能性がある」とし、運転差し止めを命じた。05年8月、宮城県沖を震源とする地震の際、女川原発で想定以上の揺れを記録したことが重視された。

 裁判長を務めた井戸謙一弁護士(57)は「宮城の地震が判断の大きな要素になった。審理で感じたのは、できるだけ危険を小さく評価し、低コストで安全対策をしたいという電力会社の姿勢だった」と不信感を示した。

 それでも2審の名古屋高裁金沢支部は09年3月、1審判決後に策定された国の原発の新耐震指針を基に「安全対策は指針に適合し具体的危険性は認められない」と評価、1審を覆す。最高裁も10年10月、2審を支持し、住民側敗訴が確定した。

 両訴訟に共通するのは、現実に起きた事故や地震が住民側勝訴を引き出した点だ。志賀原発の訴訟で原告団長を務めた堂下健一さん(56)=石川県志賀町=は言う。「今なら裁判所も原発が安全とは言えないだろう。結局、司法は何か起きてからでないと、思い切った判断は出せない」=つづく

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 ■ことば

 ◇もんじゅ(福井県敦賀市)
 高速増殖炉実用化を目指す日本原子力研究開発機構の原型炉。95年のナトリウム漏れ事故で運転を停止し、10年5月に試運転を再開。だが、同8月に機器の一部が炉内に落下するトラブルが起き、本格稼働のめどは立っていない。

 ◇北陸電力志賀原発(石川県志賀町)
 93年に1号機(沸騰水型軽水炉)、06年に2号機(改良型沸騰水型軽水炉)が稼働。07年3月の能登半島地震では想定を超える揺れを記録した。

毎日新聞 2011年9月19日 東京朝刊


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